沖縄を”東洋一のリゾート”にする。そのためには、憲法94条「法律の範囲内での条例制定権」に反しないように、沖縄に「特例制度」を作る権利を与えるべき。
橋下徹氏はこれこそが「普天間基地」の移設問題を解決する鍵になると語る。
シンガポールのギャンブル依存症対策
その場合に参考になるのが、シンガポール。しかしカジノだけでなく「IR(統合型リゾート施設)」を観光拠点に”東洋一のリゾート”として君臨するシンガポールも、最初から両手を挙げて賛成ではなかった。現に、リー・クアンユー元首相も”ギャンブル依存症”を懸念して当初、反対していたという。
「政府内でも大激論の末にテレビや新聞、そしてポスターなどにカジノの広告を載せない。
外国人はパスポートを見せるだけで入場できるが、シンガポール国民は100シンガポールドル(8000円から9000円)の入場料を払う。
そしてギャンブル依存症という申告が家族や本人からあった場合は、カジノ施設に入場できない。
さらにギャンブル依存症になった場合の更生施設の運営にも取り組む。
ここまでしっかりとした”ギャウブル依存症”対策を行なった上で、カジノ施設開設に踏み切っている」(テレビ局記者)
こうして出来上がった、二つの「統合型リゾート」に我々日本も学ぶべき点がある。
「マリーナベイ・サンズ」
国際会議場、美術館、映画館、ショッピングセンターなどを併せ持つ”ビジネスパーソン”が主なターゲット。
ラスベガスやマカオでも「統合型リゾート」を経営する「ラスベガス・サンズ」が経営する。
「リゾート・ワールド・セントーナ」
「ユニバーサルスタジオ・シンガポール」、世界一の水族館など、ファミリー層が主なターゲット。
マレーシアの華人系資本「ゲンティン・グループ」が経営する。
二つの「統合型リゾート」がターゲットを棲み分けて切磋琢磨。日本でも「カジノ実施法」が成立。この法律はシンガポールの法律を参考にしているという。
日本で成立した「カジノ実施法」を具体的に見てみよう。
①全国3箇所、「IR」営業を認める。
②「ギャンブル依存症」対策として、日本国民は入場料6000円。さらに月10回、週3回の入場制限が設けられている。
③カジノ事業者は、カジノの利益の内、30%を国に収め「国とカジノ設置自治体」が折半。
カジノによる利益は数千億円。
もしカジノを含む「統合型リゾート」が沖縄にできれば、カジノの利益によって財源を確保できる。
ある意味、少子高齢化時代における「自治体運営の有効なモデル」になると、橋下氏は訴えている。
(参考文献:「沖縄問題、解決策はこれだ! これで沖縄は再生する」(橋下徹 著))
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